{{category ウィキペディア}} {{outline}} 官庁会計関連記事よりページ分割。東北大の発注した病院改修工事をめぐる不正について、とりあえず備忘録。詳細は後日まとめ。(ウィキペディアのカテゴリに入れているけど、既にカテゴリの趣旨から大きく逸脱) !!!ソース 河北新報が細かく調べてくれてるおかげで事件の真相が良く分かる。 *http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070811STXKG014011082007.html ""調査結果によると、契約事務担当の二つの課は、経営管理課と経理課。2課の担当者は、発注前に紹介された特定業者と契約を結び、入札の手間を省くことで、手術室を今年1月までに完成させ、年度内に収入を上げようとしていた。 ""問題の工事は、昨年10〜12月に外来病棟で行われたレーザー視力矯正手術室への改修。契約額は2310万円だったが、工事を〈1〉元の部屋の解体〈2〉空調などの整備〈3〉レーザー機器設置のための内装改修――に3分割し、いずれも一般競争入札が不要な1000万円以下の工事として関東の建設業者に発注していた。 ""工事は、有名な眼科教授のいる同病院に昨年4月、医療機器販売会社からレーザー視力矯正機器の寄付の申し出があり、計画された。工事の仕様や予算策定について、眼科教授の提案で、販売会社の特約代理店の別の医療機器販売会社に相談し、この会社が建設業者を紹介した。 ""2課の担当者は建設業者から参考見積もりを取るなどして打ち合わせを重ねた結果、このまま施工に移行したいとして、昨年6月に建設業者に発注の意向を伝えた。同10月に発注し、この前に建設業者らには工事を3分割することを説明していたという。 ""調査結果は、医療機器販売会社や建設業者と眼科教授との金銭授受や、教授が随意契約を主導した事実は確認されなかったとし、「業者との癒着はなかった」と結論付けている。 *http://www.kahoku.co.jp/news/2007/08/20070824t13038.htm ""大学の規定では、1000万円を超す工事は入札で発注しなければならないが、昨年10―12月に行われた総額2310万円の工事は3分割され、同一の建設業者と随意契約していた。 ""手術室工事をめぐっては、実際の工事費が契約額を約2000万円上回った。超過分について医療機器販売会社と建設業者間でトラブルとなり、販売会社が約1100万円を実質的に肩代わりしているが、病院が事情を聴いた職員全員は「超過分については知らなかった」と答えたという。 *http://www.kahoku.co.jp/news/2007/08/20070825t13045.htm ""調査によると、病院は眼科教授から手術室整備の要望を受け、昨年度の事業計画に工事費2000万円の予算枠を計上。最初の業者の概算見積もりが約1億円だったため、教授と既知の光学機器メーカー(東京)を通じて医療機器販売会社に再度、概算見積もりを依頼した。 ""医療機器販売会社は病院側に建設業者、建設業者関連の設計事務所(千葉県)を紹介。予算と見積額の差を縮めるために業者と病院の契約担当者が話し合いを繰り返し、最終的に2310万円の見積もりを院長が承認した。 ""この段階で医療機器販売会社と建設業者に「(随意契約で)発注せざるを得ない状況」(報告書)になったと説明している。 ""手術室は昨年12月に完成。病院は不適切契約の事実を隠すため、工事終了後の今年2月になって発注図面、予定価格調書、契約書などを作成した。さらに宮城県内の業者3社から見積もりを取るなど適正契約を装う工作を重ねていた。 *http://iseki77.blog65.fc2.com/blog-entry-2974.html ""関係者によると、工事の打ち合わせは両社と病院眼科の教授らによって数回行われた。教授からは「白内障の手術ができるようにしたい」「スペースを広くする必要がある」などと追加の要請があった。その結果、最終的な工事費は4280万円に膨らんだ。 ""大学が支払ったのは契約書に基づく予算額通りの2310万円。差額は医療機器会社が負担することで、同社の担当者が建設業者と確認し、上司も知っていたという。 ""しかし、支払いをめぐって食い違いが生じ、建設業者は3月、不払い金の支払いを求めて東京地裁に提訴。医療機器会社が和解金1100万円を支払うことで、7月に和解が成立した。 !!!備忘録 これだけ詳細に書いてくれていると、何があったのか分かりやすい。大手新聞社には、河北新報の爪の垢を煎じて飲んでもらいたい。それでも、一点だけ不明なのが、予算枠が2000万円しかないのは、計画が杜撰だったせいなのか、それとも、お金がなかったからなのかという点。それ以外は、手に取るように事実関係が分かります。 ようするに、契約前どころか決裁前の段階から、金も払わずに建設業者に無理難題を押しつけた結果、そこと契約せざるを得なくなって、分割発注の形にして、かつ、やってもいない見積合わせをやったかのように偽装した。ということですね。国の会計制度の問題が良く分かる典型的な事例。 !!!本格解説 後日で。 {{lastmodified}} {{category_list ウィキペディア}}