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BBS-総合掲示板/13

 無題 - 名無しさん (2011年11月25日 04時55分07秒)

この裁判は、たった二人の著作権侵害について幇助の罪を問うものであるが、もし、本当に幇助が成立するなら、Winnyを使用した全ての著作権侵害について幇助の罪を問わなければならないはずである。しかし、この裁判の判決が確定してしまえば、この裁判で問われた以外の著作権侵害行為には刑事責任を追及することができない。それでは、本来問われるべき犯罪が見逃されてしまうことになる。

という記述がありますが、これは完全に法律解釈を間違えています。というのも、検察官は訴追に対して広範な裁量を有しており、犯罪部分の一部を起訴することも当然に現行法上認められています。

  • 本件は検察官の裁量を問うているわけではありません。幇助成立の論理と日本国憲法第三十九条の一事不再理原則「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」が整合しないことを問うているのです。問題としていることは、検察官が裁量として故意に訴追範囲を狭めることではなく、検察官の意思と無関係に憲法規定により強制的に罪を問うことができなくなることです。 - ryon (2011年11月25日 15時00分47秒)