!![[無題|BBS-総合掲示板/13]] - 名無しさん (2011年11月25日 04時55分07秒) ""この裁判は、たった二人の著作権侵害について幇助の罪を問うものであるが、もし、本当に幇助が成立するなら、Winnyを使用した全ての著作権侵害について幇助の罪を問わなければならないはずである。しかし、この裁判の判決が確定してしまえば、この裁判で問われた以外の著作権侵害行為には刑事責任を追及することができない。それでは、本来問われるべき犯罪が見逃されてしまうことになる。 という記述がありますが、これは完全に法律解釈を間違えています。 というのも、検察官は訴追に対して広範な裁量を有しており、犯罪部分の一部を起訴することも当然に現行法上認められています。 {{comment reverse}}