[ウィキペディア]
自爆w
やってもうた。Wikipedia:予定価格、自分で加筆した所に致命的なミスが。
業務担当部局の者が積算基準や各種価格資料(価格調査月刊誌、業者見積、公共工事設計労務単価等)に基づいて積算を行ない、契約担当官等が積算額に基づいて予定価格を決定する。
「業務担当部局」って(笑)。「部局」はないだろ、「部局」は!自分のことながら、どうして、こんなミスをしたのか全く不明。
行政用語で「部局」と言えば、Wikipedia:内部部局やWikipedia:地方支分部局等の各省庁の直轄の組織のこと。そして、官庁契約において、契約事務の担当者と契約内容の業務の担当者は同一部局だから、「業務担当部局」というのはありえない[1]。この場合、「業務担当課」や「業務担当者」と書くのが正しい。
財務省通達により、百万円以下の契約は予定価格を省略して良いこととなっている。
「百万円以下の随意契約」が正解。通達で、予定価格省略可となる対象は、随意契約と明記されてます。そもそも、通達名に随意契約入ってるし。とはいえ、百万円以下の競争入札は殆どないので、些細なミスとも言える。
「国際入札」の項目について
Wikipedia:競争入札より。記事が追加されて、細かい更新が何度か入ってるけど、肝心な部分に誰もケチをつけないのはどうなってるんでしょうね。
ウィキペディアは関連ニュース速報じゃない
結論から言えば、特定の事件を掲載する目的であり、百科事典として項目そのものを説明しようする記述ではなく、事件の背景説明だけに留まっています。その項目と事件の関連性も紙一重であり、投稿場所も適切とは言えません。ウィキペディアは、各項目の説明をする百科事典であって、その項目と紙一重の関わりがあるだけに過ぎないニュースを報じる速報誌じゃないんですよね。ニュース速報を投稿するならウィキニュースに投稿すべきでしょう。
事件を報じるなら専用ページで!
次のうち、どれがウィキペディアのやり方でしょうか?
- 新ゲーム機発表の速報をそのゲーム機の頁に書く
- とあるソフトの不具合がきっかけでゲーム機が改修される速報を対象ゲーム機の頁に書く
- とあるソフト発売の速報を対象ゲーム機の頁に書く
- とあるソフト発売の速報を非対象ゲーム機の頁に書く
1番目は、その項目に関する速報なのだから、速報が含まれている旨の注意書きを貼ればOKです。2番目も、その項目の歴史的経緯に関する説明であり、OKでしょう。問題は3番目です。確かに、ソフトの話もゲーム機と関係はあります。しかし、それは直接的なゲーム機の説明ではありません。ソフトの数も膨大で、全て書いていたらキリがありません。どうしてもソフトの速報を書きたいならば、そのソフトのページを新たに作って書くべきであり、ゲーム機の頁に書くべきではありません。ゲーム機のからソフトへのリンクを貼りたいなら、そのソフトが属するカテゴリを作って、そのカテゴリへリンクを貼るべきです。4番目は論外でしょう。
これと同様、その項目を説明するのに分かりやすい具体例だったり、その項目に関する歴史的経緯に関わっていたりするなど、その項目の説明として必要ならば、そこに記述すれば良いでしょう。しかし、ただ、紙一重の関連性があるだけに過ぎない事件等について報じたいだけなら、その事件のページを作るべきです。どうして、誰もそれを指摘しないのでしょうか?
余談
横道に逸れるけれど、百歩譲って、事件の説明を書くのが適切だとしても、その説明も的外れで、極めて偏った内容です。あえて、解説するなら、この事件の重大な問題点は、政府調達協定違反ではなく、次の2点にあります。予定価格を安く抑える工夫をすることそのものは、法規定逃れではあっても、違法行為とまでは言えない行為です(ただし、その方法としての違法行為は用いるなら重大問題)。それは、次の2点にくらべれば、はるかに軽い問題です。本件は、目的(政府調達協定逃れ)は軽微な問題(手続の遅れなど同情すべき理由もある)であり、その方法(以下の2点)の方が重大な問題です。
- 予定価格と同額落札
- 「病院との今後の取引を有利に進めるため」の不当廉売
同額落札からは、本来、秘密にすべき予定価格が事前に知られる状態にあったことは明らかです。「偶然一致した」では、3件とも一致することはあり得ません税抜き価格で考えると切りの良い値なので、「偶然一致した」と言うよりは、上限価格(値下げ圧力による)と切りの良い値を採用する意図が筒抜けだったということです。これは、予定価格の形骸化であり、国の契約制度を根幹から揺るがす重大問題です。その背景として、入札予定業者の言い値を予定価格として採用していることが挙げられますが、どうして、そのようにしたのかが書かれておらず、ニュースソースも肝心な部分の追及が甘すぎます。おそらく、製造元が限定されるために、見積やカタログ以外に価格資料がないことが原因でしょうけど。
もう一点、不当廉売は何が問題なのかと思われるかもしれません。確かに、何の見返りも求めない廉売であれば、国の契約制度としては問題がありません。しかし、何の見返りも期待せずに不当廉売に応じるはずがありません。記事でも元幹部が「病院との今後の取引を有利に進めるため」と発言していることが問題です。つまり、機器のメンテナンス等を随意契約で高額受注するなどして、ガッポリ儲けようという算段なのです。そして、常識で考えて、何の見返りも無しに4000万円台の製品を1600万円を下回る価格で売るはずがないのですから、職員もそれが分かっていて不当廉売を要求していることは明らか、つまり、特定業者を国の金で設けさせようとしてやっているのです。これは、重大な背任行為です。
まとめると、この事件の問題点と「国際入札」との直接的な関連性はきわめて弱く、むしろ、Wikipedia:予定価格やWikipedia:カルテル(官製談合)と直接関連する事項です。とくに、官製談合については、その発生する要因のひとつを的確に示した分かりやすい事例[2]でしょう。例えるなら、PS3用ゲームソフト発売の速報をWiiのページに書くようなもの[3]です。
それ以前に、そもそも、この大学とこの業者の間の不自然な関係は他にもあるわけで、病院改修工事の方が入札逃れの随意契約等の凄いことになってるわけですが。詳細は、東北大とヤマト樹脂光学で。
内容の間違い等
国際入札という呼称
国際入札という呼称は一般的ではないようです。少なくとも、財務省は使ってないようです。財務省では、特定調達または特定調達契約(政令の定義どおり)と呼んでいるらしい。
通常の入札は海外企業が参加できない?
記事の内容を読めば、通常の入札では、海外企業が参加できないように見えますが、そんなことはありません。一般の競争入札でも、海外企業の参加を制限するような条件はつけられません。ただし、海外企業が参加しにくいような条件はつけられます。政府調達協定は、そうした海外企業が参加しにくい条件を制限するもので、『国際入札』という呼称から思い起こされるような特別な手続きを取る制度ではありません。
対象の偏り
政府調達協定は物品調達だけではありません。国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令による定義では、
この政令は、国の締結する調達契約であつて、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は財務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が財務大臣の定める区分に応じ財務大臣の定める額以上の額であるものに関する事務について適用する。ただし、次に掲げる調達契約に関する事務については、この限りでない。
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令による定義では、
この政令は、特定地方公共団体の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は総務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額以上の額であるものについて適用する。ただし、次に掲げる調達契約については、この限りでない。
調達契約とは物品等又は特定役務の調達のため締結される契約であり、建設工事等も含みます。つまり、一定額以上のほとんどの契約が該当します。
何が違うの?
『国際入札』が他とどう違うのかも具体的に書かれていません。これでは、百科事典の記述として失格でしょう。
根拠法令
根拠法令が書いてないのも致命的です。日本の企業や個人が従わなければならないのは、国内法であって、国際協定に直接的に従う義務はありません。国際協定に従わなければならないのは政府であって、国際協定に従うような法律を制定することで、企業や個人を従わせるのです。事実、協定と国内法の金額に差があることは、財務省のQ&Aにも明記されています。法貨換算額の改定が2年に1度なので、その間に協定が改定されても、国内法への反映が遅れます。この場合、日本国民が従うべきなのは、国内法の規定の方です。
参考例
私なら、次のように全面的に改定します。(著作権がどうのこうのと五月蝿いことを言うつもり全くなし。)
==特定調達契約== [[世界貿易機関]] (WTO) の「[[政府調達に関する協定]]」及び「[[政府調達に関する申し合せ]]」を履行するため、 予定価格が、国の契約においては財務大臣の定める額、地方公共団体の契約においては総務大臣の定める額 [http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/q_a/pdf/qa.pdf]<ref>『国の物品等又は特定役務の 調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件』 (平成16年財務省告示第31号)</ref>以上の契約については、海外企業が参加しやすいようにしなければならない。 (国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下、「特例政令」)第三条、 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条) <table border="1"> <caption>特定調達区分及び額</caption> <tr><th>区分</th><th>政府の額</th><th>地方公共団体の額</th></tr> <tr><th>物品調達</th><td>1600万円(10万SDR)</td><td>3200万円(20万SDR)</td></tr> <tr><th>建設工事</th><td>7億3000万円(450万SDR)</td><td>24億3000万円(1500万SDR)</td></tr> <tr><th>技術的サービス</th><td>7300万円(45万SDR)</td><td>2億4000万円(150万SDR)</td></tr> <tr><th>その他</th><td>1600万円(10万SDR)</td><td>3200万円(20万SDR)</td></tr> </table> ただし、次の場合は例外である。 *有償譲渡目的の物品調達、特定役務、有償譲渡する製品の原材料調達等 *防衛省に関する経費による物品等の調達契約 *国の行為を秘密にする必要があるもの 具体的には、次のような対応が求められる。 *競争参加資格の官報公示と随時審査の義務化(特例政令第四条) *公告手段を官報に限定、公告期間や入札期間等の長期化(特例政令第五条、第七条) *資格審査の迅速化(特例政令第八条) *郵便入札受付の義務化(特例政令第九条) *複数落札入札制度(特例政令第十一条) *随意契約理由の制限(特例政令第十二条) *落札者等の公示(特例政令第十四条) *英語、フランス語又はスペイン語による公告(国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第四条)
あと、外部リンクの「国際入札」も「円借款事業のための調達ガイドライン」の中の一節であり、円借款事業に限定した規定を持ち出すのは見当違いです。財務省のQ&A等の方が相応しいでしょう。
それから、関連項目として、次の3つも重要です。
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55SE300.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03401000045.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE372.html
最終更新時間:2007年09月05日 18時17分55秒
管理人の注目サイト