【陰謀論】TPP交渉過程は黒塗り…でも内容は一般公開済み

中立かつ客観原則 

ここでは中立的な立場で事実関係を検証する。 賛成か反対かという結論は先に立てず、現実に起きた出来事、確実に起き得ること、一定程度の期待値を示す根拠のあることを中立かつ客観的に検証する。 可能性レベルの物事を論じるためにも、無視できない可能性があることを示す根拠を重視し、根拠のない当てずっぽうや思い込みや伝聞等の不確かな情報は、それが妄想に過ぎないことを示した上で門前払いとする。 賛成論でも間違いは間違いと指摘するし、それは反対論でも同じである。 ここでは賛成論にも反対論にも与しない。

TPPの内容は公開されている。 

まず最初に断っておきますが、TPPの内容は全て公開されています。

TPPの内容が隠されているとすることは明らかな誤りです。 黒塗りされた内容は交渉中に交換された文書のみであり、交渉結果は全面的に公開されています。 そして、交渉中に交換された文書が通常の国際慣習として秘密にされることは、民進党の野田佳彦議員が当時の総理大臣として答弁しています。

ニュージーランド外務貿易省のホームページに、TPP交渉中のテキスト及び交渉の過程で交換されるほかの文書を秘密扱いとする旨の記述が掲載されていることは承知しております。

一般に、外交交渉において、交渉相手国が非公開として提供する文書については、当該国の意向を尊重することは当然であると考えます。

実際、この記述においても、これは通常の交渉の慣行に沿った扱いであるとされております。 その一方で、TPP交渉参加国政府は一貫してTPP交渉に関する透明性の向上にともに尽力してきている旨、記載をされているところでございます。

いずれにせよ、我が国は交渉参加に向けた協議を行っている段階であり、協議を通じて得られた情報については、出せるものはきちんと出していくとの考えのもと、適切な情報提供や説明にしっかりと努め、十分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って、TPPについての結論を得てまいりたいと思います。

第180回国会衆議院本会議第3号 - 衆議院

だったら部分開示もしなければ良いじゃないかという人もいるでしょうが、法律上は公開する義務があります。

第六条  行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

何をもって「有意の情報が記録されていない」とするかは不明確です。 しかし、例えば、タイトルしか公開されない文書であっても、そのタイトルの文書が存在することを確認したい人にとっては、そのタイトルだけでも「有意の情報」となり得ます。 そして、請求者側がそれでも構わないから開示しろと言っているのだから、請求者は「有意の情報が記録されていない」とは判断していないと推測できます。 であれば、「有意の情報が記録されていない」と断言できないのだから、部分開示を拒否する理由が成立しません。

交渉過程は国会審議に必要か? 

そもそも、何のために交渉過程が必要なのか明確に説明されていません。 ウィーン条約法条約に照らすと全く無関係とまでは言えませんが、事実上、TPPの内容には殆ど影響しません。

第三十一条 解釈に関する一般的な規則

条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。

  1. 条約の解釈上、文脈というときは、条約文(前文及び附属書を含む。)のほかに、次のものを含める。
    • (a) 条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意
    • (b) 条約の締結に関連して当事国の一又は二以上が作成した文書であつてこれらの当事国以外の当事国が条約の関係文書として認めたもの
  2. 文脈とともに、次のものを考慮する。
    • (a) 条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意
    • (b) 条約の適用につき後に生じた慣行であつて、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの
    • (c) 当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則
  3. 用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する。

第三十二条 解釈の補足的な手段

前条の規定の適用により得られた意味を確認するため又は次の場合における意味を決定するため、解釈の補足的な手段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができる。

  • (a) 前条の規定による解釈によつては意味があいまい又は不明確である場合
  • (b) 前条の規定による解釈により明らかに常識に反した又は不合理な結果がもたらされる場合

条約法に関するウィーン条約1 - 外務省


第四十六条 条約を締結する権能に関する国内法の規定

  1. いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として援用することができない。ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない。
  2. 違反は、条約の締結に関し通常の慣行に従いかつ誠実に行動するいずれの国にとつても客観的に明らかであるような場合には、明白であるとされる。

条約法に関するウィーン条約2 - 外務省

以下、ウィーン条約法条約を元に重要論点を箇条書きにします。

  • 合意文書以外が依拠対象となるのは合意文書が不明確か不合理な場合だけ
    • 明確かつ合理的な場合は合意文書の中身を問う必要がない
  • 非公開文書までを依拠対象に含めるかは学説でも定かではなく、ましてや、守秘文書が対象かはかなり疑わしい
    • 守秘文書を依拠対象と解釈すると守秘期間中は解釈の齟齬を解決できないという不合理な結果をもたらす
    • 守秘文書を依拠対象と解釈するとウィーン条約法条約第46条第1項の但し書きとの不整合が生じる
  • 合意文書や公開文書に盛り込まないと当事国間の合意と食い違う解釈を産む恐れがある
    • 締約国間の利害に関する合意であり、かつ、国際法等で意味が確定していないことで合意文書にも公開文書に盛り込まれるはず
    • 盛り込まれていないことは、締約国間の利害に関する合意ではないか、既に国際法等で意味が確定していることと推測される

ウィーン条約法条約第31条では合意文書によって解釈することとなっており、その合意文書は条約文、前文、附属書の他に締約国間で合意ある文書とされています。 つまり、条約の解釈に使用されるのは合意文書のみです。 ただし、例外として、この合意文書において「その趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈」にしても、解釈が不明確だったり不合理な場合には、「解釈の補足的な手段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情」に依拠できるとされています。 つまり、合意文書に不明確または不合理な点がなければ合意文書以外の中身が何であろうと条約の解釈には影響しません。 言い替えると、合意文書に不明確または不合理な点を何ら指摘することなく、合意文書以外の中身に固執することは言い掛かりに過ぎません。 合意文書は公開されているのだから、その内容を検証して不明確な部分や不合理な部分がないか検証すれば良いのです。 それで不明確な部分や不合理な部分があれば、その解釈に必要な部分の開示を求めれば良いのであって、交渉過程の全ての開示を求める必要はありません。 合意文書を完全に無視して、執拗に交渉過程だけを問題にするのは筋違いです。

何が「条約の準備作業及び条約の締結の際の事情」に該当するかは明確にされていません。 政府サイトで公開されているサイドレターのうち「国際約束を構成しない(法的拘束力を有しない)文書」は明らかに該当するでしょう。 国際法学者の小寺彰氏(故人)によると、「条約の準備作業及び条約の締結の際の事情」に非公開文書を含むかどうかの定義付けは意図的に回避されているようであり、非公開文書も含む余地もあるということです 講義国際法(小寺彰,岩澤雄司,森田章夫)。 しかし、非公開文書も含む余地もあるからと言って、守秘文書まで含むと考えるのはかなり無理があるでしょう。 例えば、守秘文書も含むとすると、条約の解釈に齟齬が生じた場合であっても、守秘期間が解除させるまでの数年間は問題が解決できないという不合理な結果をもたらします。 また、日本国憲法第73条違第1項第3号で条約締結には国会承認が必要とされています。 当然のことながら、条約の一部について承認を受けたら、その他の部分も自動的に承認されるわけではありません。 すなわち、ここで言う国会承認は、条約全体に対しての手続であることは言うまでもありません。 言い替えると、条約の内容を一部に対して国会承認の手続を回避すれば、それは、憲法違反です。 ウィーン条約法条約第46条第1項により「条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明された」場合であって「違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合」は「当該同意を無効にする根拠として援用すること」ができることになっています。 憲法に定められた国会承認を必要とする規定が「条約を締結する権能に関する国内法」の「基本的な重要性を有する国内法の規則」であることは言うまでもありません。 また、交渉過程に守秘義務を課すことは「通常の慣行」であっても、そのうちの合意事項を隠蔽することは「条約の締結に関し通常の慣行に従いかつ誠実に行動する」とは言えません。 それが締約国全てにおいて当てはまるなら「いずれの国にとつても客観的に明らか」であろうことから、同第46条第2項からは「国内法の規定」に違反していることは明白と言えるでしょう。 であれば、国会承認の手続きが回避された事項については「当該同意を無効にする根拠として援用すること」ができる内容となり、それを「解釈の補足的な手段」として依拠できるのでは整合性が取れません。 以上のとおり、守秘文書も「条約の準備作業及び条約の締結の際の事情」に含むとすると、ウィーン条約法条約の解釈に不合理なことが生じます。

守秘文書からはそれぞれの締約国の「趣旨及び目的」は読み取れますが、それは必ずしも条約の「趣旨及び目的」ではありません。 何故なら、条約とは締約国間での合意内容であるので、他の締約国が同意しない一部の締約国の「趣旨及び目的」は条約の「趣旨及び目的」ではないからです。 どの締約国も、締約国間の利害に関することで、かつ、国際法等で意味が確定していないことであれば、交渉の中で実現したい項目は合意文書の中に盛り込もうとします。 そして、反対者がいないなら、合意文書に盛り込まれない理由がありません。 つまり、締約国間の利害に関することで、かつ、国際法等で意味が確定していないことであれば、交渉過程に存在している提案であるにも関わらず合意文書にも公開文書にも盛り込まれないことは、それ自体が、提案国以外の締約国から拒否された、すなわち、提案国間で合意できなかった明確な証拠になります。 であれば、守秘文書中の内容において、締約国間の利害に関する事項であり、かつ、国際法等で意味が確定していないことであって、それでいて合意文書にも公開文書にも盛り込まれていないことは、それは条約に盛り込まない「趣旨及び目的」である動かぬ証拠です。 締約国間の利害に関しないことであるならば、その内容を問題にする必要はありません。 国際法等で意味が確定していることなら、守秘文書を参照せずとも、その国際法等を参照すれば済みます。 以上を踏まえると、国会承認のための審議には合意文書と公開文書だけで十分であり、条約の解釈に影響を与える余地がない守秘文書までは必要ないと言えます。

そもそも、都合の悪いことを隠したいなら、たった4年の非公開では明らかに不十分です。 4年後に公開された文書に国民への背信行為になることが書かれていたら暴動になるでしょう。 不都合なことを隠すことが目的なら非公開期間をもっと長くして、誰もが忘れた頃に公開するようにしないとまずいことになります。

正文 

日本語が正文になっていないと騒いでいる人がいます。 しかし、TPPの第三十・八条には次のように書いています。

第三十・八条

正文

この協定は、英語、スペイン語及びフランス語をひとしく正文とする。 これらの本文の間に相違がある場合には、英語の本文による。

TPP協定(訳文)第30章(最終規定) - TPP政府対策本部

つまり、誤訳により英語以外の「正文」が英語版と食い違いがあった場合は、英語版が優先されます。 これはウィーン条約法条約第33条第1項とも整合します。

第三十三条 二以上の言語により確定がされた条約の解釈

  1. 条約について二以上の言語により確定がされた場合には、それぞれの言語による条約文がひとしく権威を有する。 ただし、相違があるときは特定の言語による条約文によることを条約が定めている場合又はこのことについて当事国が合意する場合は、この限りでない。

条約法に関するウィーン条約1 - 外務省

まとめると、英語版優先規定が設けられている以上、日本語が正文であるかないかに大した意味はありません。 スペイン語もフランス語も、形式上は「正文」という扱いを受けていても、英語版優先規定が設けられている以上は他の言語と大差ありません。 言語体系の近さを考えれば日本語よりは誤訳が生じ難いでしょうが、それは、「正文」という扱いを受けているかどうかとは別の問題です。

これを「米国の陰謀だ」と言い出す人もいるでしょうが、翻訳ミスがあった場合の揉めごとを回避するために言語の優先順位を付けるのは当然のことです。 そして、公用語として広く使われている言語を優先することは極めて妥当であり、英語が優先言語となっていることに何ら不可解なことはありません。 公用語として採用する国が少なく世界の主流言語と言語体系も大きく違う日本語を優先しろと言うのは無理な話です。 「英語より優先しろとは言わないが、せめて同じにしろ」と言うのも同じです。 日本語を同率1位にするためには、合意内容を全て日本語へ翻訳し、その翻訳が完了するのを待ち、再度、英語に翻訳し直して、意味の相違がないか確認する作業を全交渉国の責任で行なわなければなりません。 そして、意味に相違がある場合は、その部分の日本語訳を見直し、再度、英語に翻訳し直して、意味の相違がないか確認しなければなりません。 何故なら、そうしなければ、英語版と日本語版に意味の相違があった場合に、国際的な揉め事に発展する恐れがあるからです。 それは、言語体系が似通った言語でさえ手間の掛かる作業です。 言語体系が全く違う日本語では、それ以上に膨大な手間が掛かります。 たった1国のためだけに膨大な作業を追加するなんて、他の国にとっては時間の浪費と混乱の元というデメリットしかありません。 自国の自己責任で交渉参加をなかなか決断できずに後から参加した立場において、そんなことを要求するのは厚かましいでしょう。

素人は翻訳者を多数動員すればあっと言う間に翻訳できると思うでしょうが、現実にそんなことは不可能です。 確かに、日常会話を翻訳するのであれば、翻訳者の頭数さえ揃えれば、あっと言う間に翻訳可能です。 しかし、その内容を理解するために専門知識や経緯を知る必要がある場合は、その専門知識や経緯を知らない翻訳者に任せると意味不明な頓珍漢な訳文が出てきます。 何も知らない人は「google先生じゃあるまいし、そんなことあるまい」と思うかもしれませんが、翻訳の知識しかない人に他の知識を要求する文章をまともに訳せるわけがないのです。 翻訳で飯を食っている翻訳の専門家はどんな英語も正確な日本語に訳してくれると思うのは、医者はどんな病気でも治せると思うくらい馬鹿げています。 だから、その専門知識や経緯を知る人間が、その翻訳文をチェックして修正しないと、まともな日本語訳は作れません。 そして、専門知識や経緯を知る人間が読んで全く意味不明な翻訳文になっている場合は、その専門知識や経緯を知る人間が該当する部分の英文と翻訳文を比較して、意味不明になった原因を確かめる必要があります。 実際にやってみると分かりますが、そうしたチェックを経て修正を指示しても、指示した修正が反映されてなかったり、別の部分で意味不明な翻訳文が発生したりします。 それを何度も何度も手戻りを繰り返しながら、ようやく、まともな日本語訳ができるのです。 その手間は、一般人が視聴することを想定したTV番組や映画の翻訳とは全く違います。 とくに交渉の合意文書ともなれば、わずかな翻訳の誤りが国家間の対立に発展しかねないので、かなりの慎重さを要求されます。 専門知識や経緯を知る人間が限られていて、かつ、何度も修正を繰り返す必要があるのだから、翻訳者の頭数をいくら揃えても早く翻訳することはできません。

筋の通らない審議拒否 

既に説明した通り、ウィーン条約法条約によれば、条約の解釈は合意文書で行うことになっています。 合意文書に不明確な所や不合理な所がなければ、合意文書以外を解釈に用いることはありません。 であれば、合意文書の中身を精査して、不明確な所や不合理な所があれば、それを具体的に指摘してから、合意文書以外の内容の公開を求めれば良いだけです。 だから、合意文書の不明確な所や不合理な所を具体的に何一つ指摘できないのに、合意文書以外の内容を公開しなければ審議に応じないというのは全く筋が通りません。 というか、合意文書の中身を精査できない連中に合意文書以外の中身を精査できるわけがありません。 結局、野党がやっていることは、与党のやることにケチをつけたいのに対抗手段がないから、言い掛かりをつけて審議を妨害しているだけです。

本当に問題にすべきこと 

実は、本当に大きな問題は、交渉過程で何がやりとりされたかではなく、交渉過程で何がやりとりされていないかです。 さっきも説明した通り、守秘文書内に書いてあることは、条約の解釈に影響を与える余地がありません。 しかし、守秘文書内に書いていないことは、条約の解釈に影響を与える余地があります。 どういうことかと言えば、投資関係の条文については、将来的に導入されるであろうビジネスモデルを全て予測することは不可能だからです。 海外から投資を呼び込みたくて自由化を図るわけですが、予測できないものについて細かい規定を設けると、返って投資が離れる危険性があります。 それを避けようと投資関係の条文には細かい規定を設けていないため、その判断を仲裁定に委ねることになります。 結果、守秘文書内に書いてあることは解釈として採用されないと断言できますが、守秘文書内に書いてないことの解釈は予想が困難になります。 つまり、真に警戒すべきことは守秘文書に書いてあることではなくて、守秘文書に書いていないことなのです。 さらに詳しく言えば、警戒すべきことは、交渉時における国際常識(国際法、科学的知見、慣習その他)です。 そして、その警戒範囲があまりに広すぎるので、事前に警戒して対策を取ることは極めて困難です。 だから、現実には、問題が発生した時点で各締約国間で協議して、同じ問題が発生しないように補足合意を行なうことによって解決しています。

懲りない連中 

約4年半前の2011年12月頃にも同様の悪質なデマが流布されました。

ニュージーランド外務貿易省のマーク・シンクレアTPP首席交渉官は11月末、情報公開を求める労働組合や非政府組織(NGO)の声に押され、同省の公式サイトに情報を公開できない事情を説明する文書を発表しました。 同文書は、交渉開始に当たって各国の提案や交渉文書を極秘扱いとする合意があることを明らかにし、文書の取り扱いを説明した書簡のひな型を添付しました。

それによると、交渉文書や各国の提案、関連資料を入手できるのは、政府当局者のほかは、政府の国内協議に参加する者、文書の情報を検討する必要のある者または情報を知らされる必要のある者に限られます。また、文書を入手しても、許可された者以外に見せることはできません。

さらに、これらの文書は、TPP発効後4年間秘匿されます。 TPPが成立しなかった場合は、交渉の最後の会合から4年間秘匿されます。

米国のNGO、「パブリック・シティズン(一般市民)」は、「これまでに公表された唯一の文書は、どんな文書も公表されないという説明の文書だ」と批判しました。

TPP交渉に「守秘合意」発効後4年間、内容公開せず - しんぶん赤旗

実際には「どんな文書も公表されない」などということはなく、ニュージーランド外務貿易省からはこの情報に先立つ2011年10月3日にOur response(現在リンク切れ)にて「The final TPP text will go through the full Parliamentary treaty examination process before it is ratified by New Zealand.(final TPP textは批准前に完全な国会の条約審査手続を経る)」とも公表されていました。 そして、実際に、国会審議前にfinal TPP textは日本政府から和訳されて公開されています。

つまり、この話は約4年半前のインチキの焼き直しなのです。 約4年半前に分かっていた何の問題もない事実を、さも、最近になって情報隠蔽の事実が発覚したかの様に言っているだけなのです。


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    社会

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