某自称弁護士の痴態

開示請求 

ISD条項憲法違反論への反論に対して、この自称弁護士から開示請求が来たので紹介しておく。

【掲載された情報】

1

我が国の弁護士とは言え、国際法には素人同前だから、それが理解できない のは致し方ない。しかし、自分で持ち出した日本国憲法の条文についての理解が 足りていないのでは、我が国の弁護士としての能力にも疑問が生じる。 自らのプロフィールとして「法律事務所からもらった給料の方が売上より多く、 事務所財政に赤字を残した弁護士として歴史に刻まれることとなった」 「近い将来、『貧困弁護士』という言葉が生まれると思うが、そのトップランナー」と 自慢げに語っていては、法律家として三流(勝訴が少なくて成功報酬を稼げない から「売上」が少なく「貧困」なのではないかと推測される)と自称しているようなものである。

2

ISD条項が「国際法の常識」に反しているのではなく、この方が間違った「国際法の常識」を捏造しているだけである。

【権利が侵害されたとする理由】

1については、弁護士としての能力がないことを窺わせ、また、、勝訴が 少ない等の推測を介して、請求者が三流の弁護士であるとの印象を 与えて、請求者の名誉・信用を著しく侵害している。

2については、論争点 (上智法學論集53巻4号 「ICSID仲裁判断の承認・執行-その手続と実効性を中心に」 参照 http://repository.cc.sophia.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/27912/1/200000020587_000374000_307a.pdf#search= ’ICSID 仲裁判断の承認と執行’)について「捏造」との表現は、論争に用いる語として不適切であるだけでなく、 1の記載を前提として能力がない上、誠実さもないとする記述であり、請求者の名誉・信用を著しく侵害している。

【侵害された権利】

名誉及び信用毀損

【発信者の開示を受けるべき正当な理由】

損害賠償請求権の行使のために必要であるため

謝罪広告等の名誉回復措置の要請のために必要であるため

差止請求権の行使のために必要であるため

発信者に対する削除要求のために必要であるため

【開示を請求する発信者情報】

発信者の氏名または名称

発信者の住所

発信者の電子メールアドレス

名誉毀損が成立するためには、刑法第二百三十条に書いてあるとおり「公然と事実を摘示」することが必要だが、この事実を摘示したのは、他ならぬ、この自称弁護士自身である。 ISD条項憲法違反論への反論は、自称弁護士自身の主張を引用しているに過ぎない。 百歩譲って、リンク先を明示した引用でさえ「摘示」にあたるとしても、刑法第230の2及び最高裁判例により、真実と信じるに足る根拠があり、かつ、専ら公益を図る目的であるば、名誉毀損は成立しない。 ご本人が自らに不利となる嘘をつくとは考え難いので、少なくとも、自らに不利となる嘘だと疑う余地は全くない。 そして、国として重要な外交・経済問題の明らかな誤りを正すことは公益を図る目的であることは明らかだろう。

以上のとおり、この開示請求は完全な言い掛かりである。 日本の法律を理解していないのか、あるいは、理解した上で筋の通らないSLAPPで脅しをかけているのか、どちらかは分からないが、いずれにせよ、弁護士としてはロクなものではない。 真っ当な主張をしていると自認するなら、どうして、リンク先で反論を試みないのだろうか。

ついでに言えば、「差止請求権の行使」「発信者に対する削除要求」は「発信者の開示を受けるべき正当な理由」にはならない。 何故ならば、発信者情報の開示を受けずともプロバイダ責任制限法第三条第二項の送信防止措置請求が可能だからである。 しかも、その方が発信者情報の開示よりも遥かにハードルが低い。 だから、送信防止措置請求が通らないならば、発信者情報の開示が認められることもない。 言い替えると、発信者情報の開示が認められるならば、当然、送信防止措置請求も通るのであり、「差止請求権の行使」「発信者に対する削除要求」は必要がない。 もしも、送信防止措置請求を行なっていないならば、それは、権利を行使しなかった請求者側の自己都合なのだから、当然、自己都合によって生じた結果は「正当な理由」にはならない。 請求理由を増やすために敢えて送信防止措置請求をしなかったのかもしれないが、そうした法的根拠として全く足しにならない理由を水増ししても法的には全く有利にならない。 もしも、法的に有利にならないことが全く分からずに水増しをしているのであれば、弁護士としての能力にも疑問符がつこう。

この弁護士自身が提示した資料には、この弁護士の言う「国際法の常識」の存在を説明する記述は一切ない。 資料に書かれていることは、ISD条項憲法違反論への反論で既に説明したことの他、 執行裁判所に対して執行文付与の申立てを行えば足りる ICSID仲裁判断の承認・執行:その手続と実効性を中心にP.334 執行対象財産によっては、執行が制限されることがある ICSID仲裁判断の承認・執行:その手続と実効性を中心にP.349 と書いてあり、仲裁判断が「直ちに国内法的な強制力を持つ」ことは否定されている。 別の見解として、 ICSID仲裁判断の我が国における承認執行については、仲裁法が適用されるべき、との考え方も唱えられている ICSID仲裁判断の承認・執行:その手続と実効性を中心にP.329 ことも否定的に紹介されているが、仲裁法が適用される場合も第46条の執行決定が必要になるので、仲裁判断が「直ちに国内法的な強制力を持つ」ことはない。

尚、この自称弁護士は「民間法廷」云々と繰り返し主張して国際投資仲裁が正当性のない勝手判断であると印象づけようとしているが、この弁護士自身が提示した資料には ICSID仲裁は、私人の判断であっても、それに基づく強制執行は単に私人の判断に基づくものではなく、条約に基礎を置くものであり、ICSID仲裁判断の履行は条約上課された義務である ICSID仲裁判断の承認・執行:その手続と実効性を中心にP.331 と、国際投資仲裁の正当性が明記されている。 この自称弁護士は陪審制裁判員制度(陪審制や裁判員制度は素人から陪審員や裁判員が選ばれるが、国際投資仲裁では国際法や国際商事の専門家が仲裁人に選任される)に反対なのかも知れないが、だからと言って、国際法や国内法で決められた手続に対して、私人が自分勝手な判断を押しつけているかの如く言うのは、明らかに事実に反した主張である。

また、「匿名での情報発信も責任を伴うことを自覚してもらいたい」と追記されているが、それならば、自称実名での情報発信には責任が伴わないとでも言いたいのだろうか。 それとも、弁護士を自称しながら、法的にも実例的にも全く根拠のないデマを流布して社会を混乱させながら、その間違いを指摘されても自らを省みることも反論を試みることもせず、SLAPPでの言論封殺を図り、情報元を明示せず、かつ、正しく引用することもなく情報元の主張を捻曲げて批判することが、弁護士なりの責任の取り方だとでも言うのだろうか。 当サイトでは、間違いがあれば訂正には応じるし、正しいと信じることは逃げずに反論するし、言論封殺などしようとも思わないし、批判するときはリンクを貼り、かつ、引用文を掲載することでその批判が妥当かどうかの検証が誰でもできるようにしている。 当サイトの姿勢に何の問題もない…とまで言うつもりはないが、比較すれば、少なくとも、この弁護士の無責任さよりは遥かにマシであろう。

弁護士の基本 

詳しい事情は知らないが、 国選弁護の費用は 法テラスから支払われることに なっている。

ところが、FAXが届くと 例によって 法テラスから電話である。 まだ聞くことがあるのかと 思って出ると、 「示談書と嘆願書を 送ってください」とのこと。

思わず、口を付いて出た言葉が 「えー!そこまで疑うんですか」

少し考え直して 「そこまでする (示談もできていないのに 示談欄をチェックする) 弁護士がいるんですかぁ」 と嘆息。

求められた示談書と嘆願書を ファックスしようと探すが 見当たらない。

よく考えて気がついた。 示談書は、本人にとって 重要な法律書面なので、 審理が終わった日に 本人に返している。

嘆願書も、 被害者遺族がここまで 被告人のことを 思ってくれている ありがたさを 被告人に感じてほしかったので、 同じ日に法廷の外で、 被告人に返していた。

仕方がないので、 被告人に電話をして FAXで書類一式を 送ってもらった。


しかし、こう考えてくれば、 法テラスの対応は、益々、腹立たしい。

「示談書」「嘆願書」の送付を 求めてきたということは、 僕に「国庫少額詐欺」の嫌疑を かけたことに他ならない。 侮辱というほかない。


僕のような生え抜きの バカ正直弁護士にまで 容疑をかけて 無罪立証を求める 手間をかけるのは はっきり言って、 人件費の無駄遣いだ。 ばかな手間のために 使われるのは国家予算だ。

法テラスによる詐欺弁護士扱いに抗議する - 街の弁護士日記

するってぇと、何かい? 「契約書を書いてくれ」って依頼したら、それは、相手に詐欺の嫌疑をかけたことに他ならないのかい?(笑)

一般人でこういうことを言う人は珍しくない。 あと、本当に詐欺を働いている人が、それを誤摩化すための脅しとして言うことも良くある。 しかし、弁護士を自称してこんなアホなことを言う人は初めて見た。

他の人に求めないことをこの人に限って求めたのであれば、確かに、「僕に『国庫少額詐欺』の嫌疑をかけたことに他ならない」となる。 しかし、相手を選ばず、同様の事案に対して同じ手続を要求するなら、それは、特定の人物に対する嫌疑でも何でもない。 不特定多数の人が関わる以上、こうした確認作業は絶対に必要である。 それに対して「俺はそんなことをしない」は通用しない。 というのも、「俺はそんなことをしない」ことを知っているのは「俺」だけだからだ。 他の人からすれば、「俺」が何を考えてるかなんて分かりはしない。 だから、全員から一律証明書類を出させるのである。

そして、「国選弁護の費用」は「国家予算」であるから、当然、その金は国民の血税から支出されている。 だから、その支出には1円たりとも間違いがあってはならないのであり、その確認をキッチリやることは、業務上、当然の行為である。

弁護士をやっているなら、相手から書類を提出してもらわなければならないことは頻繁にあるはずである。 であれば、「僕に『国庫少額詐欺』の嫌疑をかけたことに他ならない」という主張が見当違いであることは、当然、知っているはずである。 それとも、この弁護士は、書類の提出を求めた相手から「俺を疑うのか?」と言われたら、アッサリ引き下がって、書類を断念して謝罪するのか。 この例で言えば、示談書に署名・捺印を求めて「俺を疑うのか?」と言われたら、「すみません、署名・捺印は結構です。失礼な事を言って申し訳ありません。」と引き下がるのか。 馬鹿を言ってはいけない。 相手が正直者だろうが、狼少年だろうが、そんなことは、示談書の署名・捺印の必要性とは全く関係がない。 法テラスが求めた証明も、それと同じく、「バカ正直弁護士」だろうが、「国庫少額詐欺」だろうが、関係なく必要なのである。

こんな馬鹿なことをブログに書くことが弁護士として大きな恥だということがどうして分からないのだろうか。

法テラスに管理・監督されているようで 気分が悪い。

せっかく、 被害者の冥福を 最も祈る者同士として 被害者遺族と加害者の間に 成立した友情という 素敵なエピソードを聞いて 自己満足に浸っていたのに、 水をかけられた気分だ。

法テラスによる詐欺弁護士扱いに抗議する - 街の弁護士日記

この自称弁護士は、仕事と遊びの区別もつかないのだろうか。 「被害者遺族」の感情を害したと文句を言うなら分かる。 それならば、弁護士の仕事の一貫である。 しかし、「自己満足」に「水をかけられた」とは何を言っているのか。 「自己満足」に反しようが、仕事として必要なことをやるのが真の職業人である。 「自己満足」のために弁護をやっているなら、依頼人は大迷惑であろう。

国選弁護報酬は、 起訴前弁護では、 接見回数によって決まる。 で、接見は予め予定を組まないことが 多いので、手帳にも残らない。 よほど日程管理を 徹底しなければ 回数を間違えて 報告するという 事態が生じることは わかる。

法テラスによる詐欺弁護士扱いに抗議する - 街の弁護士日記

「予め予定を組まない」から「よほど日程管理を徹底しなければ回数を間違えて報告するという事態が生じる」とは全く意味不明である。 「予め予定」を組もうが組むまいが、それは、実績管理とは全く関係がない。 組んでいた予定が流れることもあるのだから、どんなに「予め予定」を組もうが、それは、実績管理がしっかりできることにはならない。 そして、実績管理をするなら、「手帳」のその日の日付の所に接見した事実を一言書けば良いだけである。 予定がないから「手帳」書けない…なんて、そんな馬鹿なことはあり得ない。

以上のとおり、「回数を間違えて報告する」のは、その人がだらしないからである。 それを「わかる」なんて言っているレベルの人が文句を言うのは完全なお門違いだろう。

示談もしていないのに 示談成立欄をチェックし、 嘆願書も取っていないのに 嘆願書欄にチェックを 付けるとすれば、 明らかに意図的である。 ウソをついて 弁護報酬の引き上げをすれば、 立派な詐欺罪である。

僕の常識では たかが1万か2万円程度のことで 敢えて虚偽記載をする弁護士など 考えられない。

法テラスによる詐欺弁護士扱いに抗議する - 街の弁護士日記

「僕の常識」が全ての人の行動原理になるわけではない。 さっきも言ったとおり「僕」が「僕の常識」に従って行動していることを知っているのは「僕」だけである。 バレなきゃいいとか、後先のことを考えない人は、「僕の常識」では割に合わない罪を平気で犯す。 そんなことは弁護士であれば、当然、知っているはずである。

「国選弁護」の話であるから、依頼人は、当然、刑事被告である。 刑事被告は無実の人ばかりではない。 この事例は、「交通死亡事故」で示談を行なった事例なのだから、確実に、無実ではない。 そして、そうした無実ではない人は、割に合わない罪を平気で犯していることが多い。 「交通死亡事故」でも、速度超過、飲酒運転、信号無視等の罪を犯し、後から後悔する人も少なくない。

それを知っていれば、「僕の常識」で「考えられない」ことを他の人が実行することは当然予想できるはずである。

逐一チェックしなければ ならないほど 国選弁護の示談成立詐欺が 横行しているというなら、 弁護士が完全な困窮層に なったということだ。

法テラスによる詐欺弁護士扱いに抗議する - 街の弁護士日記

「弁護士が完全な困窮層になった」かどうかと、法テラスの行為の妥当性は全く関係がない。

一罰百戒という。 法テラスは、 そんな少額国庫詐欺を働く 弁護士は、 さっさと刑事告発(告訴) して、しまえばいい。 初回は不起訴になる 可能性もなくはないが、 弁護士会に懲戒申立をすれば、 少なくとも業務停止以上の処分 は受けるだろう。

そんな例が1例でも 公にされれば、 威嚇効果は大きく、 少額国庫詐欺を 防止できる。


少額国庫詐欺弁護士が 結構な人数に及ぶというなら、 そんな矜持もない 悪質貧困弁護士は 一掃すればいい。

法テラスによる詐欺弁護士扱いに抗議する - 街の弁護士日記

「少額国庫詐欺」に「一罰」を与えるためには、実態を把握する必要がある。 しかし、示談書も嘆願書も提出を求めない怠慢なノーチェック体制では、到底、それは望めない。 この自称弁護士は、チェックをしないで、どうやって「少額国庫詐欺」の実態を暴けと言うのか。

それに、「一罰百戒」で割に合わない犯罪が完全に無くなるのか。 刑罰を厳しくすれば、犯罪は消滅して、警察は不要になるのか。 実際に、刑罰を厳しくして、犯罪は無くなったのか。 「国選弁護」の依頼人は、刑罰が厳しいから犯罪を犯さなかったのか。

できもしないことをやれば良いと言うのでは、完全な、言い掛かりも甚だしい。 この自称弁護士は、自分の落ち度の責任転嫁をするために、法テラスに対して無理難題を言っているだけである。 書類のコピーを取り忘れていて後々苦労する羽目になった愚痴を法テラスにぶつけているだけである。

僕は、先のブログに たかだか1万円か2万円のために 弁護士が詐欺を働くとは思えない と書いた。

訂正しておく。 法テラスは、 たかだか5000円のために 詐欺を働く弁護士がいると 考えているのである。

5000円詐欺弁護士を 退治するために 法テラスは いちいち電話をかけて 弁護士を監督しているのだ。

情けない。 弁護士も軽く見られたものだ。

法テラスによる「詐欺弁護士」扱いに抗議する 続 - 街の弁護士日記

先にも述べたように、「国選弁護の費用」は「国家予算」であって、その金は国民の血税から支出されている。 当然、「たったの『5000円』だったら国のお金を横領して良い」という理屈は成立しない。 また、1件あたり「1万円」だろうが「5000円」だろうが、それは1件あたりの金額に過ぎない。 実際には、多数の依頼件数があるのだから、チェック体制がザルになれば、被害総額は到底「5000円」では済まない。

新年のFAX第一便は、 法テラスからであった。 さすが、法テラスは、お役所である。 1月4日からフル稼働のようだ。


考えてみれば、 示談書や嘆願書は 内容によっては 被告人のプライバシーにも 関わる。

法テラスは そこのところを どう考えているのだろうなぞと と思っていたら、 弁護士仲間から 批判があった。

法テラスによる「詐欺弁護士」扱いに抗議する 続 - 街の弁護士日記

法テラスは、「お役所」ではないが、総合法律支援法に基づいて制定された公益法人である。 そうした公益法人が「示談書や嘆願書」の内容を見ては不味いのあれば、弁護士も同様であろう。 どうしても、弁護士以外に見せられない内容があるなら、その部分を黒塗りにでもすれば良い。 黒塗りにすることを法テラス側が拒否したのならば、ともかく、そうでなければ何を問題としているのか全く意味不明である。

もちろん、組織内での個人情報の管理はしっかりやってもらう必要がある。 封をして閲覧を限定するとか、暗号化した電子ファイルで送受信するとか、そうした配慮は必要だろう。 しかし、この自称弁護士の主張には、そうした指摘は見られない。

法テラスの運用は 法務省優位でなされている。 法務省は検察官も管轄している。

検察官の所属する省庁の主導する 法テラスと契約をしていること自体が 弁護の基本をわきまえていない。 間違いだというのである。

その通りである。

しかし、現状では 法テラスと契約しない限り 国選弁護を担当することはできない。


つまり 弁護士の使命を果たすべく 国選弁護を担当しようとすれば 否応なく法テラスとの契約を 強いられ、

他方では 検察官所管官庁の 介入を招くという仕組みである。

これを矛盾と言わず、 何と言おう。

法テラスによる「詐欺弁護士」扱いに抗議する 続 - 街の弁護士日記

たしかに、対立する関係の2つの組織を1つの組織が管轄することは好ましいことではない。 しかし、「検察官所管官庁の介入を招く」は完全なデマではないか。 実際に、ここまで書かれた内容に法務省の介入を伺わせる記述はない。 ただ、法テラスが「国選弁護の報酬」の証拠書類を細かく出せと言っただけであり、依頼人の弁護方針等について何処かから口出しがあった事実は記載されてない。 もしも、そのようなことがあれば、この自称弁護士が書かないわけがなかろう。 つまり、この自称弁護士は、実際にはありもしない「介入」を捏造しているのである。 また、「法務省」と書かずにわざわざ「検察官所管官庁」と書く所も、あたかも、検察からの圧力があるかのように意図的に誤解させようとする悪意が見られる。

尚、この自称弁護士の「弁護士仲間」には、「お前の失態の責任を他人に擦り付けて批判するな」と常識的な指摘をしてくれる人は誰もいないのだろうか。 だとすれば、類は友を呼ぶ…の良い実例だろう。

専門知識 

この自称弁護士は、論文と称して私的交流で配布(例: 不貞行為第三者責任岩月論文紹介 - 小松亀一弁護士事務所 )したり、 専門外の人達による査読のない共同著作物 を著作しているだけであり、査読のある専門誌等の掲載実績が一切示されていない。

それに対して、小山隆史弁護士は、国際法や国際商事について詳しく勉強されており、外務省経済局EPA交渉チームの1人として、慶応義塾大学の国際政治経済論の渡邊頼純教授が監修した、「知的財産」,「競争」,「紛争解決」,「総則/最終規定」について著作があり、査読のある専門誌であるJCAジャーナル一般社団法人日本商事仲裁協会)や国際商事法務一般社団法人国際商事法研究所)に論文を何度も掲載されている。 これら実績から、小山隆史弁護士は、国際法や国際商事における専門家と言えるだろう。

しかし、国際法や国際商事分野において何の実績もなく、かつ、国内法の知識や理解すら怪しい某自称弁護士では、国際法や国際商事においてはド素人以外の何者でもない。 弁護士を自称して、自身の知識や理解のなさを晒しているだけである。

更なる痴態 

この弁護士の更なる痴態をご覧になりたい方はISD仲裁想定事例公正衡平待遇義務間接収用衛生植物検疫措置/貿易の技術的障害も読まれると良いだろう。

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