TPPの一般原則
中立かつ客観原則
ここでは中立的な立場で事実関係を検証する。 賛成か反対かという結論は先に立てず、現実に起きた出来事、確実に起き得ること、一定程度の期待値を示す根拠のあることを中立かつ客観的に検証する。 可能性レベルの物事を論じるためにも、無視できない可能性があることを示す根拠を重視し、根拠のない当てずっぽうや思い込みや伝聞等の不確かな情報は、それが妄想に過ぎないことを示した上で門前払いとする。 賛成論でも間違いは間違いと指摘するし、それは反対論でも同じである。 ここでは賛成論にも反対論にも与しない。
TPP総論
長期的視野では話は別だが、短期的視野で見ればTPPに参加するかしないかは大きな問題ではない。 それよりも、TPPとは全く無関係な混合診療完全解禁がもたらす患者の治療機会喪失の危険性やイレッサ訴訟の行く末によるドラッグラグ・未承認薬問題の悪化の方が、遥かに大きな問題であろう。 だから、TPPよりも重要な争点において国民に不利益をもたらす政策を党員に強要する日本維新の会は落選運動の対象とせざるを得ない。 混合診療の完全解禁を公約とする日本維新の会およびみんなの党には一切の主導権を握らせてはならない。 そのためには、これらの党に対する落選運動が必要なだけでなく、与党とこれらの党との連携も絶対に阻止しなければならない。 具体的運動の詳細は自民党への抗議方法を見てもらいたい。
概要
ここは サルでもわかるTPP@ルナ・オーガニック・インスティテュート と サルでもわかるTPP@Project99% のデマを暴くページであるサルでもわかるTPPと新サルでもわかるTPPの一部である。
非関税障壁
TPPに入ると「関税」を撤廃するだけじゃなく「非関税障壁」も撤廃しなくちゃならない。 これが一番の問題だ。 ところで「非関税障壁」とは?
「関税」があると値段が高くなってモノが売りにくくなる。 これはモノを売りたい人にとっては「障壁」つまり邪魔モノだね。
外国にモノを売りたい人にとって、「関税」以外の邪魔モノが、すべて「非関税障壁」になる。
ちゃんと言葉の定義を勉強してから物を言うべきだろう。
外国企業が目の敵にする非関税障壁とは、
関税以外の方法によって貿易を制限すること。
非関税障壁 - Wikipedia
関税以外の手段による輸入制限。
非関税障壁とは - コトバンク
関税以外の方法で国産品と外国品を差別し、貿易制限的効果をもつ選別的手段や制度。
非関税障壁 - goo辞書
であって、「『関税』以外の邪魔モノが、すべて」あてはまるわけではない。
国内企業にとっても等しく「邪魔モノ」となるものは、非関税障壁にはならない。
- 経済障壁
- 貿易障壁
- 関税
- 非関税障壁
- 輸入割当制
- 輸出許可証
- 関税割当制
- 補助金
- 輸出自主規制
- 現地調達要求
- 禁輸
- 平価切下げ
- 貿易規制
- 非貿易障壁
- 貿易障壁
具体例をあげよう。
例えば、「健康保険」というサービスを日本に売り込みたいアメリカの保険会社があったとする。 ところが日本には国民皆保険制度がある。 会社員やその家族は「社会保険」に、自営業の人は「国民健康保険」に入っているから、これ以上健康保険なんて必要ない。 だから、アメリカの「健康保険」なんて誰も買わない。
これは、アメリカの保険会社にとっては明らかに商売の邪魔だね。
だから、TPPに加盟すると、そのうちにアメリカの保険会社が、「国民皆保険制度を廃止せよ!」なんて言ってこないとも限らないんだ。
日本の国民皆保険制度は、日本の民間保険会社にとっても「明らかに商売の邪魔」である。 だから、内国民待遇原則に反しない。 よって、日本の国民皆保険制度は、非関税障壁とはならない。 もちろん、未だ損失が発生していない投資前段階では間接収用や公正衡平待遇義務にも反しない。 また、生命や健康の保護も認められている。
直接収用と間接収用
もともとは、こんな紛争を解決するために考えられたしくみだ。例えば欧米企業が中東に投資して石油採掘会社をつくった。 ところが、その会社が突然相手国政府によって国営化されてしまった(このようなやり方を「収用」と呼ぶよ。政府による没収、みたいな感じかな)。 せっかくお金をかけて全部設備を整えたのに、儲けだけは全部相手国政府に持って行かれてしまうのでは、やってられない。 こんな場合に相手国政府を訴えることができる権利を保障しよう、というのが、そもそもISD条項の主旨だったらしい。
収用条項とISD条項は全く別の条項である。
直接収用は、公共目的かつ非差別かつ補償ありの3つの
適法化要件を満たしていない収用は国際違法行為を構成し、収用を行った国は国家責任を負う
国際法上の間接収用の概念 - 東京大学公共政策大学院P.4
とされ、国家が責任を果たす場合にだけ収用が認められる。
ところが、そういう筋の通った訴えだけでなく、そのうちアメリカの企業は、相手国政府の規制などによって少しでも自分たちが不利益を被りそうになると「収用だ!」と言いがかりをつけて訴えるようになっていったんだ。
実質的に収用と認定される規制は、事実上、事業の継続が不可能になるような極めて厳しい措置だけであり、「少しでも自分たちが不利益を被りそうになる」だけでは収用とは認定されない。 これは間接収用と呼ばれる、近年の一般的な投資協定では「収用と等しい効果を持つ他の措置」「財産使用に対する隠された又は付随的な干渉」などと明確に定められた概念である。 そして、協定に明記された間接収用も、当然、直接収用と同様に適法化要件を満たさなければならない。 協定に明記されている以上、適法化要件を満たさない間接収用は明らかな国際法違反であり、それに対する賠償を求めることは「言いがかり」でも何でもない。
間接収用は
裁量的な許認可の剥奪や生産上限の規定など、政策的な要因によって投資財産の利用や収益が阻害されるような間接的なものも含む
投資協定の現状と今後の進め方 - 経済産業省
と定義される。
そして、適法化要件を満たしていない間接収用を禁止する理由は
実質的に投資家の事業を不可能とし、その財産権に打撃を与え、結果的には直接収用と同じ結果を引き起こす
国際法上の間接収用の概念 - 東京大学公共政策大学院P.5
からである。
国際投資紛争解決(ISD条項)
ISD条項については、京都大学法学部2012年度前期演習(国際機構法)の論文ISDS 条項批判の検討―ISDS 条項は TPP 交渉参加を拒否する根拠となるか―(濵本正太郎教授監修)は非常に良くまとまっているので一読をお勧めする。
次のリンク先も参考に。
それでも日本政府が国民皆保険制度を廃止しない、と言い張るとどうなるか。 アメリカの保険会社は日本政府を裁判で訴えることができる。
既に説明した通り、国民皆保険制度は、内国民待遇原則、間接収用、公正衡平待遇義務等の何れにも反しないから、協定違反には該当しない。 また、ISD条項に基づく国際投資仲裁は、政府の違反行為によって発生した損害を賠償する制度であるから、発生していない損害は賠償されない。 だから、国民皆保険制度のせいで参入できないじゃないか!という訴えは通らないのである。 さらに、生命や健康の保護も認められている。
その判定をするのは世界銀行の中に事務局がある「国際投資紛争解決裁判所」だ。
国際投資仲裁を行なう機関は、それぞれの協定に規定されており、ICSID(投資紛争解決国際センター)には限らない。 また、ISD条項詳細解説のとおり、ICSID(投資紛争解決国際センター)による仲裁は非常に中立的であり、また、他の仲裁機関と比べても比較的オープンである。
この裁判所の判断基準は、自由貿易のルールに則っているかどうかだけ。 それが日本人のためになるかどうかなんてまったく考慮してもらえない。
仲裁定が従うのは「自由貿易のルール」ではなく協定のルールである。 協定を締結した国がその協定のルールに従うのは当然の義務である。 協定のルールに従いたくなければ、協定を締結しなければよい。 そして、協定に違反しない制度で政府が負けた判例はない。
そして、日本政府が負けたら、賠償金を支払うか制度を変えなければならないんだ。
仮に、仲裁定で負けても「制度を変えなければならない」義務はないし、制度を変えても賠償金は免除されない。 国際投資仲裁は、協定違反に積極的にペナルティを与える制度ではなく、違反による損害を救済する目的であるので、投資後の規制に対してのみ効力を発揮する。 規制後に投資して失敗したなら、それは投資家の自業自得であるから、当然、損害賠償の対象とはならない。 言い替えると、規制制定時点で投資していない投資家に対する損害を賠償する必要はないので、仲裁定の勝ち負けと制度改正は関係がないのだ。
ということは、せっかく日本政府が日本国民を守るためにつくった制度や法律、規制などが、すべてなし崩しにされかねない、ということ。
ISD仲裁事例の通り、NAFTAの場合、
人間・動物・植物の生命や健康の保護の目的で、国際標準よりも厳しい措置を採用・維持・適用することを認める規定、及び、投資促進のためとして健康、安全及び環境に関する措置を緩和するのは不適当とする規定
経済連携協定(EPA)/貿易自由協定(FTA)に対する環境影響評価手法に関するガイドライン - 環境省P.12
があり、補完協定でも
高い水準の環境保護を規定し、効果的に執行する義務を確認している(貿易を奨励する手段として自国の環境法及び規制を緩和しないことの確認)。
経済連携協定(EPA)/貿易自由協定(FTA)に対する環境影響評価手法に関するガイドライン - 環境省P.12
し、仲裁判断でも
①当事国は高い環境保護レベルを設定する権利を有していること、②そうした措置を環境の偽装された制限となるように利用してはならないこと、③環境保護と経済発展は相互補完関係にあるべきこと、の三点を示した
経済連携協定(EPA)/貿易自由協定(FTA)に対する環境影響評価手法に関するガイドライン - 環境省P.16
など、必要な規制は認められている。
これは他の協定でも同様で、例えば、WTOでも、米韓FTAでも、「人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置」等は認めている。
以上のとおり、「日本政府が日本国民を守るためにつくった制度や法律、規制などが、すべてなし崩しにされかねない」は大嘘である。
それぞれの国の法律以上に、外国企業の利益の方が優先される、そんな社会がやってくる、ということ。
仲裁定が優先するのは、「外国企業の利益」ではなく、協定のルールである。 協定を締結した国がその協定のルールに従うのは当然の義務である。 協定のルールに従いたくなければ、協定を締結しなければよい。 そして、協定に違反しない制度で政府が負けた判例はない。
国民が選挙で選んだ代表によって法律がつくられ、実行されていくという「国民主権」が崩れてしまう、ということなんだ。
主権とは、国際法に反しない範囲で国際法によって認められるものである。 国際投資仲裁を主権の侵害と表現することは、殺人権を侵害されたと言っているようなものだ。 どんな約束を結ぶかを選択することが国家主権なのであって、自らの意思で結んだ約束を破ることは主権の範囲とは認められない。 だから、自らの意思で締結した条約や協定に従うことを強要しても、それは、主権の侵害でもないし、治外法権でもない。 事情が変わって約束を撤回したくなったなら、そのための手続を取るべきなのであって、勝手に約束を破る主権などないのである。 そして、条約や協定が自国の同意内容から勝手に変えられてしまうことこそが国家主権の侵害なのであり、そうした実質的な主権侵害を防ぐためにISD条項等があるのである。
アメリカの企業メタルクラッド社は、メキシコで産業廃棄物を処理しようとした。 環境の悪化を懸念する声が高まり、地元自治体は処理の許可を取り消した。 するとメタルクラッド社は「収用だ!」としてメキシコ政府を訴えた。
裁定では、メタルクラッド社の訴えが認められ、メキシコ政府は1670万ドルもの巨額の賠償金を支払わされた……。
メタルクラッド社の訴えは「そういう筋の通った訴え」の一種である。 詳細はISD仲裁事例のMetalclad事件を見てもらった方が早い。 隠された事実を箇条書きにしてみる。
- メタルクラッド社は許可取得済みのメキシコ企業を買収し、連邦政府からも許可を得ていた。
- 連邦政府と地元大学が行った環境評価では、適切な技術をもって施設が建設されれば有害廃棄物の埋立に適しているとの結論を得ていた。
- 「環境の悪化を懸念」は住民運動にのみ基づいていて、具体的根拠が何もない風評であった。
- 有害産業廃棄物に関する許認可権を持たない州や市が、しゃしゃり出て来て、メタルクラッド社の活動を妨害した。
- 地方政府は連邦政府の許可を拒否できないと説明していたはずの連邦政府は、州や市の妨害行為を知りながらも黙認した。
- その結果、メタルクラッド社の廃棄物処理事業は事業中止に追い込まれ、多額の損害が発生した。
- 仲裁定はメキシコ政府の間接収用違反を認定した。
何の落ち度もない外国企業に対して、根拠のない風評にのみ基づいて、許認可権のない州や市が事業妨害行為を行い、かつ、それを国が黙認し、事業中止にまで追い込んだのだから、当然、間接収用が認められて然るべき事例だろう。 政府や公共団体は何をやっても許されるわけではない。 いや、政府や公共団体だからこそ、適正なルールに則って行動しなければならないのである。 政府や公共団体の行動に正当な理由がなく、かつ、その行動で損害を与えたなら、その賠償に応じる責任があるのは当然のことである。
つまり、Metalclad事件は、メキシコ政府に一方的に非があった事例であり、企業側の損害賠償請求は正当であった。 つまり、この事例は、ISD条項が建前通りに適切に機能した事例であり、ISD条項の有用性を示す事例である。 その他の仲裁事例も似たり寄ったりで、明らかに政府側に非があることが多い。 国内裁判よりは多少企業側に有利に勧められた事例であっても、企業が勝った事例は全て企業側が一方的な被害者であり、不当な損害賠償要求が認められた事例は一例もない。
協定違反が認定されたら賠償金の支払いが認められるのは当然である。 この仲裁定結果を「ゴリ押し」と表現する方が協定違反のゴリ押しである。
なんでもかんでも「収用だ!」とか、あるいは「外資系企業への差別だ!」とか言ってゴネてゴリ押しできるようになる可能性がある…… それがISD条項の怖さであり、TPPのもっとも危険なところだ。
ISD条項は協定違反の賠償を求める手続を定めているだけであって、何が協定違反になるかは規定していない。 よって、ISD条項以外の協定の規定に沿った訴えしか通らず、規定にない「なんでもかんでも」は不可能である。 事実、協定違反が認定されない事例での企業勝訴事例は1例もない。 前述のメタルクラッド社の事件も、明らかにNAFTAに明記された間接収用に該当する事例であり、この事例を挙げて「なんでもかんでも」と称するのは明らかに事実に反している。
認容額の大部分は、実際に収用された額の賠償にすぎない
国際投資仲裁概略および批判の検証 - 同志社大学司法研究科
ので、言い掛かり訴訟で利益を上げることも原理的に不可能である。
係争費用や勝率を考慮すれば、故意に損害を発生させてまで仲裁判断に持ち込むのは、割に合わない。
そもそも、国際投資仲裁は、協定違反に積極的にペナルティを与える制度ではなく、違反による損害を救済する目的であるので、投資後の規制に対してのみ効力を発揮する。
規制後に投資して失敗したなら、それは投資家の自業自得であるから、当然、損害賠償の対象とはならない。
となると、
自国企業がその投資と訴訟のテクニックを駆使して儲ける
米国丸儲けの米韓FTAからなぜ日本は学ばないのか 中野剛志[京都大学大学院工学研究科准教授] - ダイヤモンド・オンラインP.5
ためには、投資対象国が将来導入するだろう規制を予測して投資しなければならなくなる。
そんなことは現実的に不可能だろう。
仲裁定を買収すればどうか。
しかし、買収は国内裁判でも起きる問題であるし、ISD条項詳細解説のとおり仲裁メンバーの不正は取消請求(NAFTAは国内裁判所が判断する)の理由として認められているから、殊更問題視することでもない。
決してバレない偽の証拠を捏造したらどうだろうか。
そのような場合は国内裁判でも捏造を見抜けないから、それは、国内裁判であるか中立的な仲裁を用いるかの問題ではない。
部外者が被害者を装って提訴する事例については、ISD仲裁事例のEurope Cement事件において、厳しい判例が出されている。
以上のとおり、国際投資仲裁では、国内裁判所で可能な範囲を超えた悪用を行なうことは原理的に不可能である。
国際投資仲裁で可能な悪用は、国内裁判所でも同様に可能なので、それは、ISD条項の問題ではない。
裁定を下すのは「国際投資紛争解決センター」という機関。 これは世界銀行の下部組織で、世界銀行の総裁を勤めるのは歴代ずっとアメリカ人だ。 だからアメリカ企業に都合のいい裁定を下しがちであることが指摘されている。 しかも審理は一切公開されないうえ、一審制で、裁定に不服があっても上訴することもできない。
「審理は一切公開されない」のに「アメリカ企業に都合のいい裁定を下しがち」なんてことが分かるわけがない。
ISD条項詳細解説のとおり、実際には、
仲裁判断の法的判断の要約については必ず公開されることになっており、仲裁判断そのものもかなりの数が実際に公開されている
投資協定仲裁手続のインセンティブ設計 - 経済産業研究所P.11
のだ。
仲裁人も、当事者による公平な人数比の選定か、あるいは、当事者が選ばない場合は当事国以外の国籍から選ぶことになっているし、仲裁メンバーの不正は取消請求(NAFTAは国内裁判所が審議する)の理由として認められている。 制度上、「アメリカ企業に都合のいい裁定」なんて起こり得ないし、実際に起こってもいない。
国際的にも、上訴制度がないことはあまり問題視されておらず、むしろ、上訴制度がある方が問題だとされている。
訴えられた国が負ければ、巨額の賠償金を払わされるだけでなく、場合によっては規制を変更させられる可能性もある。
ISD条項は協定違反の賠償を求める手続を定めているだけなので、「規制を変更させられる可能性」なんてあり得ないし、実際にそのような事例も発生していない。 国際投資仲裁は、協定違反に積極的にペナルティを与える制度ではなく、違反による損害が救済する目的であるので、投資後の規制に対してのみ効力を発揮する。 規制後に投資して失敗したなら、それは投資家の自業自得であるから、当然、損害賠償の対象とはならない。 言い替えると、規制制定時点で投資していない投資家に対する損害を賠償する必要はないので、仲裁定の勝ち負けと制度改正は関係がないのだ。
その規制が、環境保護のため、あるいは国民の健康や消費者の権利を守るための、正当な規制であっても、そんなことはまったく考慮されないんだ。
NAFTAの場合、
人間・動物・植物の生命や健康の保護の目的で、国際標準よりも厳しい措置を採用・維持・適用することを認める規定、及び、投資促進のためとして健康、安全及び環境に関する措置を緩和するのは不適当とする規定
経済連携協定(EPA)/貿易自由協定(FTA)に対する環境影響評価手法に関するガイドライン - 環境省P.12
があり、補完協定でも
高い水準の環境保護を規定し、効果的に執行する義務を確認している(貿易を奨励する手段として自国の環境法及び規制を緩和しないことの確認)。
経済連携協定(EPA)/貿易自由協定(FTA)に対する環境影響評価手法に関するガイドライン - 環境省P.12
し、仲裁判断でも
①当事国は高い環境保護レベルを設定する権利を有していること、②そうした措置を環境の偽装された制限となるように利用してはならないこと、③環境保護と経済発展は相互補完関係にあるべきこと、の三点を示した
経済連携協定(EPA)/貿易自由協定(FTA)に対する環境影響評価手法に関するガイドライン - 環境省P.16
など、必要な規制は認められている。
これは他の協定でも同様で、例えば、WTOでも、米韓FTAでも、「人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置」等は認めている。
以上のとおり、「正当な規制であっても、そんなことはまったく考慮されない」は大嘘である。
まだ決着のついていないこんな例もあるよ。
「決着のついていない」例とは、単に、訴えただけの事例に過ぎない。 それを問題にすることは、訴えの自由を問題視することと同じである。 訴えの自由が問題となるなら、同様に訴えの自由はある国内訴訟も廃止しなければならないはずである。
ダウ社の主張によれば、州政府の措置は単なる「予防原則」に基づくもので、科学的根拠が不十分であるという。
でも、でも、でも、「予防原則」に基づいて危なそうなものは規制する、っていうのは、きわめて真っ当なやり方じゃないのかい!? 環境被害でたくさんの生物が死んでしまったり、人々に健康被害が起きてからやっと規制する、っていうよりも、はるかにいいやり方だよね!? そういう真っ当な方法で国民の健康や環境を守ろうとする政府が、外資系企業から訴えられてしまうなんて、理不尽この上ないことだ。
国民や環境を守るための真っ当な規制が、外資系企業の利益に反するというだけの理由で訴えられ、それが変更されてしまったり、巨額の賠償金を払わされたりする(しかもボクたちの税金から)、そんな理不尽がまかり通る世の中をつくるのが、ISD条項だ。絶対に受け入れちゃいけないよ。
国際基準の言う予防原則とは、「科学的根拠が不十分」な規制のことではない。 一部の急進派の言う「予防原則」では、危険性がわずかな可能性であっても、確実な危険性と全く同じ対策を求める。 確かに、その急進派の「予防原則」で「科学的根拠が不十分」な対策をとって外国企業に損害を与えれば、賠償が認められることがあるだろう。 しかし、それは、そうした「予防原則」が「真っ当な方法」ではないからだ。
例えば、WTO協定のうちのSPS協定「衛生植物検疫措置の適用に関する規定」では、予防原則に基づく措置を採用するには
①リスクの客観的評価は「関連する科学的な証拠が十分」な状況で、②「入手可能な適切な情報」に基づいて暫定的にとりうる。③一層客観的なリスク評価のために必要な追加の情報を得るよう努め、④適当な期間内に再検討を行わねばならない。
⑤「当該衛生植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために必要である以上に貿易制限的でないことを確保」(必要性テスト、均衡性の原則、第5条6項)し、⑥人、動植物の生命または健康に対するリスク評価に基づかなければならず(第5条)、SPS措置とリスク評価の間には客観的又は合理的な関係がなければならない。⑦同様の条件の下にある加盟国間で恣意的又は不当な差別をしてはならない(無差別原則、第2条3項)。⑧付属書Bにしたがって、自国の措置の変更の通報と情報の提供を行わなければならない。
グローバルリスクと国際法 - 九州国際大学
の8条件を満足しければならない。
このような国際標準の予防原則は、一部の急進派の言う「予防原則」とは全く違う。
国際標準の予防原則では、可能性の程度と危険性の度合いの両方を考慮したリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて行動を選択する。 禁止されているのは環境問題に偽装した規制であって、適切なリスクアセスメントに基づいた規制ではない。 そうした「真っ当な方法」を用いる限り、外資系企業から訴えても負けることはない。
参考
- 環太平洋戦略的経済連携協定
- ISD条項詳細解説
- ISD仲裁事例
- ISD条項
- TPPは米国の陰謀?TPPお化け
- サルでもわかるTPP
- 新サルでもわかるTPP
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- 国策スパコン
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- 国際条約・協定の常識
- 衛生植物検疫措置/貿易の技術的障害
中立的TPP論
- 環太平洋戦略的経済連携協定